児童手当のルール、第3子以降とは。

「異次元の少子化対策」として、児童手当については

①所得制限の撤廃

②現行制度中学生まで → 高校生まで支給

③第3子以降への増額(月3万円)

などが喧伝(けんでん)されています。

 

どうして、あれこれややこしい制度を考えるのだろうか。

特に③の第3子以降への増額(月3万円)です。

現在の児童手当では、高校卒業に相当する年齢(18歳の誕生日の直後の年度末)以下で、一番年長の子どもを「第1子」と数えます。

つまり、三人子供がいても一番上の子が18歳を迎えると翌年からは二番目の子が第1子になります。当然、三番目の子は第2子です。

児童手当のルールでは、三番目に生まれた子供がずっと第3子ではないのです。

 

「第3子以降への増額」とだけ聞くと、いいね!と感じますが、実際の中身は違うんです。

財源の問題で無理なのか、子育てをしていない人に「いいわねぇ」と思わせるためなのか分かりません。

でも、

三番目に生まれた子供はずっと第3子でいいんじゃないかと思います。

※イラストは「イラストAC」からお借りしました。

スマホを操作するクマ イラスト

公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度が始まります。

公金受取口座登録制度は、金融機関の預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録する制度です。

公金受取口座の登録は義務ではありませんが、児童手当、年金、所得税の還付金等の給付金を早く受け取ることができるようになります。

間違えてはいけないのが、預貯金口座へのマイナンバーの付番(預貯金口座付番)です。

これは、金融機関へマイナンバーを届出する制度であり、公金受取口座登録制度とは異なるものです。

預貯金口座に付番することによって、将来的には、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになるそうです。

 

公金受取口座登録
・給付金等の受け取りのための口座
・国(デジタル庁)に登録
・児童手当、年金、所得税の還付などに使われる

預貯金口座付番
・金融機関へマイナンバーを届出する制度
・公金受取口座登録とは異なるもの
・マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を、一つの金融機関の窓口で確認できるようになる

 

※イラストは「イラストAC」からお借りしました。