子供のいる家族イラスト

パートの社会保険加入と扶養の範囲

各都道府県の今年度の最低賃金(時給)の改定額が公表されました。

賃金が上がり所得が増えるのは良しですが、「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の見直しはないのでしょうか。

特に、社会保険上の扶養について、今後の方針をきちんと決めるべきです。

じわじわと騙すように社会保険加入を増やしてい行く、また、第3号被保険者を悪とする世論誘導で第3号を排除しようとするのは変です。

社保加入によるメリットをアピールするのなら、所得のある人は堂々と加入させ、その代わり、育児や介護などで働くことの難しい人は、扶養の範囲とします。

育児、介護などの理由がなく社会保険に加入していない人は、個別に国民年金保険料、国民保険料を負担してもらえばいいと思います。

 

社保加入によって手取りが少なるのは、賃金が物価上昇に追い付いていない、保険料負担が高すぎるなど、それはまた別の問題です。

 

 

*イラストはイラストACからお借りしました

インボイスで消費税二重取り?

ネットを見ていたら、マネーポストWEBのこんな記事がありました。

10月に導入されたインボイス制度には、免税業者との取引によって、国(地方分を含む)に消費税率10%以上の税収が入ってくる「消費税二重取り」の仕組みがある。

というものです。

そんなことが起こるのか??

計算をしてみると、確かに「二重取り」と言っていいのか分かりませんが、消費者が負担した消費税額よりも多く納付するケースがありました。

記事にも書いてありましたが、例えば

材料業者(A)→生産業者(B)→小売業者(C)→消費者の取引で

生産業者(B)が免税事業者の場合、

小売業者(C)は(B)からの仕入れに対して仕入税額控除ができないため消費税を丸ごと納めなければなりません。

  材料業者(A 生産業者(B) 小売業者(C) 事業者が個別に納付した消費税の合計
 商品価格+消費税額 10,000+1,000 15,000+1,500 22,000+2,200
事業者が納付した消費税 1,000 1,500‐1,000=500 2,200-1,500=700 2,200
(B)が免税事業者の場合の納税額 1,000 0 2,200 3,200

なるほど、適格請求書がないと仕入控除ができないだけの問題だと思っていたら、こんなことが起こるんですね。

 

消費税とはどんなものかおさらいしてみましょう。

消費税は「消費者が負担して」「事業者が納付する」税金です。

消費税の基本的は計算方法は、「売る時に預かった消費税」と「仕入れる時に預けた消費税」の差額を納める仕組みです。

 

インボイス導入前だったら、小売業者(C)は仕入税額控除ができたので、700円を納めればよかった。

そして500円は、生産業者(B)の益税となり、国から見ると、消費者が負担した消費税をきちんと回収できていなかったことになります。

  材料業者(A) 生産業者(B) 小売業者(C) 事業者が個別に納付した消費税の合計
 商品価格+消費税額 10,000+1,000 15,000+1,500 22,000+2,200
(B)が免税事業者の場合の納税額 1,000 0 2,200-1,500=700 1,700

 

実際、消費者は10%分の消費税しか払っていないので「二重課税ではない」わけですが、誰かが余分に納めることになります。

全員が課税事業者になればこの問題は解決されますが、この先どうなるのでしょうか。

 

何にしてもややこしい制度ばかりです。

 

 

※イラストは「イラストAC」からお借りしました。

児童手当のルール、第3子以降とは。

「異次元の少子化対策」として、児童手当については

①所得制限の撤廃

②現行制度中学生まで → 高校生まで支給

③第3子以降への増額(月3万円)

などが喧伝(けんでん)されています。

 

どうして、あれこれややこしい制度を考えるのだろうか。

特に③の第3子以降への増額(月3万円)です。

現在の児童手当では、高校卒業に相当する年齢(18歳の誕生日の直後の年度末)以下で、一番年長の子どもを「第1子」と数えます。

つまり、三人子供がいても一番上の子が18歳を迎えると翌年からは二番目の子が第1子になります。当然、三番目の子は第2子です。

児童手当のルールでは、三番目に生まれた子供がずっと第3子ではないのです。

 

「第3子以降への増額」とだけ聞くと、いいね!と感じますが、実際の中身は違うんです。

財源の問題で無理なのか、子育てをしていない人に「いいわねぇ」と思わせるためなのか分かりません。

でも、

三番目に生まれた子供はずっと第3子でいいんじゃないかと思います。

※イラストは「イラストAC」からお借りしました。

スマホを操作するクマ イラスト

公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度が始まります。

公金受取口座登録制度は、金融機関の預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録する制度です。

公金受取口座の登録は義務ではありませんが、児童手当、年金、所得税の還付金等の給付金を早く受け取ることができるようになります。

間違えてはいけないのが、預貯金口座へのマイナンバーの付番(預貯金口座付番)です。

これは、金融機関へマイナンバーを届出する制度であり、公金受取口座登録制度とは異なるものです。

預貯金口座に付番することによって、将来的には、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになるそうです。

 

公金受取口座登録
・給付金等の受け取りのための口座
・国(デジタル庁)に登録
・児童手当、年金、所得税の還付などに使われる

預貯金口座付番
・金融機関へマイナンバーを届出する制度
・公金受取口座登録とは異なるもの
・マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を、一つの金融機関の窓口で確認できるようになる

 

※イラストは「イラストAC」からお借りしました。