各地からクマの出没、侵入、被害が報告されています。
足利市でも以前から目撃情報はありましたが、今年は特に多いようです。
また、目撃されている場所も、
足利赤十字病院南側の渡良瀬川河川敷、
わたらせリバープラザ南側の渡良瀬川中州、
小学校近くの山林や用水路など、
クマが近くまで来ていることが分かります。
足利市における熊の出没情報
*イラストはイラストACからお借りしました
各地からクマの出没、侵入、被害が報告されています。
足利市でも以前から目撃情報はありましたが、今年は特に多いようです。
また、目撃されている場所も、
足利赤十字病院南側の渡良瀬川河川敷、
わたらせリバープラザ南側の渡良瀬川中州、
小学校近くの山林や用水路など、
クマが近くまで来ていることが分かります。
足利市における熊の出没情報
*イラストはイラストACからお借りしました
SNS事業者を相手取った訴訟が急増する米国で、「子供のSNS利用を規制する法整備が拡大している」と言う報道がありました。
事業者側は、州がSNSの利用を制限することは米国憲法が保障する言論や表現の自由を侵害するなどと訴え、複数の裁判で事業者側の主張を認める判断が下されています。
子供っていうのは未成年の事だと思うのですが、SNSは大人にも悪影響を及ぼしていると感じています。
「百害あって一利なし」
無くなれば良いのに…と思います。
※ SNSとは、Social Networking Serviceの略
*イラストはイラストACからお借りしました
自民、公明、立憲民主の政調会長が、所得に応じて給付や減税を行う「給付付き税額控除」導入を巡り、国会内で会談したそうです。が、給付とかもう止めてください。
そんなこと議論する時間があったら、所得税と住民税の基礎控除引き上げについて結論を出していただきたいです。
基礎控除の引き上げに手を付けたくないのは、入ってくるものを手放したくないし、「やってやってるんだぞ」という恩着せがましい所でしょう。
過度な税金や保険料は国民の負担ではなく搾取です。
*イラストはイラストACからお借りしました
政府の地震調査委員会は、南海トラフ地震について、今後30年以内の発生確率を「60%~90%程度以上」とする新たな発表をしました。(これまでの発生確率は、80%程度)
折しも、自民党総裁選の真っ只中ですが、こういう時こそ、大地震が起こった際のあれこれを議論していただきたいものです。
衆院選、参院選、知事選の時も同様です。
大災害が起こってからあーだこーだと言っても意味がありません。
これまでの災害から学んだこと、改善すべきことたくさんあるはずです。
一時避難や二次避難の方法、避難所での身元確認や安否確認にマイナンバーカードを利用するのであれば常時携帯を義務付けなけれななりません。
食料や飲料、発電機や燃料、簡易トイレや防寒具などは個人で備蓄するのも限界があります。
なぜ日本は問題や災害が発生してから議論するのでしょうか。
南海トラフだけではありません。
地震はいつどこで起きても不思議ではありません。
備えていてもその通りになるとは限りませんが、備えは大事だと思います。
*イラストはイラストACからお借りしました
法人税申告において、全国の約9割がe-Taxを利用しているそうです。
しかし、財務諸表については書面での提出が多いとか。
主な理由は、
✓ 利用しているソフト間に互換性がない
✓ 電子申告用に勘定科目等を修正・再集計するのに時間を要する
など。
国税局は、CSV形式による提出を求めており、CSVデータ作成の「標準フォーム」を活用してくださいと言っています。
その「標準フォーム」を見ましたが、Excelです。
えーっ、これを使えと?
因みに、国税庁に提出する書類は、
①法人税申告書
②申告書別表
③財務諸表
④勘定科目内訳明細書
⑤法人事業概況説明書
形式の指定は、
③財務諸表は、XBRL形式
①法人税申告書、②申告書別表、④勘定科目内訳明細書、⑤法人事業概況説明書は、XML形式
今まではこの形式で提出してました。
CSV形式で提出できれば楽になるかな…と思ったけど、とんでもなかったです。
今年は意地でも紙で提出しようかと本気で思いました٩(๑`^´๑)۶
2025/09/17追記:財務諸表を含めすべてe-Taxで提出しました。
*イラストはイラストACからお借りしました
数ある税金の中に「所得税」と「住民税」があります。
昨年の衆院選で国民民主党が躍進してから「年収の壁」が話題となっていました。
これまでの控除額103万円がどれだけ動くのかと期待を持って見ていましたが、結局、期待外れの結果でしかありません。
所得から控除される基本的なものは、「給与所得控除」と「基礎控除」です。
「給与所得控除」は、収入金額に応じて算定される、いわゆる「概算経費控除」。
「基礎控除」は、所得者の最低限度の生活を維持するのに必要な部分には税金を掛けないとする考え。
では、令和7年度(2025年度)以降どう変わるのか。
「所得税」の「給与所得控除」・・・収入190万円以下は給与所得控除額が65万円に改正されました。

「所得税」の「基礎控除」・・・下の表のようにに改正されました。言葉で説明するのが面倒ですが、簡単に言うと、48万円→58万円になったと。

問題なのが「住民税」です。「給与所得控除」は、所得税と同様に収入190万円以下は給与所得控除額が65万円に改正されました。

「住民税」の「基礎控除」の改正はありません。
非課税世帯が増えるからやりたくないのだと思います。
税収減になる、住民サービスが維持できない等、自治体の長が不満を述べていました。
高額所得者の方が減税の恩恵が大きいと、頓珍漢なことを言う政治家もいました。
でも、そうじゃないでしょ、と思うんです。
『生活のための必要経費、最低限の生活を維持するためのお金』なんです。
給与所得控除の『概算経費控除=必要経費』の考え、基礎控除の『最低限度の生活を維持するのに必要な部分には税金を掛けない』という考えは、いったいどこに行ってしまたんでしょう。
そもそも個人から税金・社会保険料の取り過ぎではないのか?
選挙が近くなると当たり前のようにな「消費税減税・無償化・現金給付」と叫ぶ政治家がいますが、税金を取って配るのはいい加減やめてほしい。
昨年の衆院選前後に期待した政党もありましたが、最近の活動を見ていると疑問が出てきました。結局のところ他の政党と同じなのか?と。
どう考えても今の控除額はおかしいです。
所得税・住民税の控除額を最低でも178万まで上げてほしい。
できない理由を並べるより、どうなるか一度やってみればいい。
やっていないのに、ああなるこうなるとダメな可能性ばかり述べるのはもう止めよう。
*イラストはイラストACからお借りしました
日本商工会議所が年金制度改革に関する提言を公表しました。
その内容は、将来的に「第3号被保険者制度」の解消を求めるというものです。
第3号被保険者制度は将来的に廃止の方向に行くのだと思います。
ただ、子育ては想像以上にハードな仕事です。特に乳幼児は身の回りのお世話で休む暇もありません。
子育て世帯には何かしらの配慮を残してほしいです。
※イラストはイラストACからお借りしました
国民民主党が求める「年収103万円の壁」見直しを巡り、所得税の基礎控除(48万円)を引き上げる一方、住民税の基礎控除(43万円)を引き上げ対象から除外する「分離案」が与党内で浮上していることが判明した。
さすが自民党
ふざけてる
20日にあった自民、公明、国民民主の3党税制調査会長による協議で、国民民主は「所得税の基礎控除などを103万円から178万円に引き上げる」ことを最重点項目として要望した。
基礎控除は最低限の生活費には課税しないという考えに基づく措置で、国税である所得税、地方税である住民税のいずれにもある。
国民民主は、住民税の基礎控除の引き上げについて「基本的にはそこも含めて考えている」(古川元久税調会長)との立場だ。
当然です
国民民主党は絶対に折れないでください
※イラストはイラストACからお借りしました
各都道府県の今年度の最低賃金(時給)の改定額が公表されました。
賃金が上がり所得が増えるのは良しですが、「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の見直しはないのでしょうか。
特に、社会保険上の扶養について、今後の方針をきちんと決めるべきです。
じわじわと騙すように社会保険加入を増やしてい行く、また、第3号被保険者を悪とする世論誘導で第3号を排除しようとするのは変です。
社保加入によるメリットをアピールするのなら、所得のある人は堂々と加入させ、その代わり、育児や介護などで働くことの難しい人は、扶養の範囲とします。
育児、介護などの理由がなく社会保険に加入していない人は、個別に国民年金保険料、国民保険料を負担してもらえばいいと思います。
社保加入によって手取りが少なるのは、賃金が物価上昇に追い付いていない、保険料負担が高すぎるなど、それはまた別の問題です。
*イラストはイラストACからお借りしました
ネットを見ていたら、マネーポストWEBのこんな記事がありました。
10月に導入されたインボイス制度には、免税業者との取引によって、国(地方分を含む)に消費税率10%以上の税収が入ってくる「消費税二重取り」の仕組みがある。
というものです。
そんなことが起こるのか??
計算をしてみると、確かに「二重取り」と言っていいのか分かりませんが、消費者が負担した消費税額よりも多く納付するケースがありました。
記事にも書いてありましたが、例えば
材料業者(A)→生産業者(B)→小売業者(C)→消費者の取引で
生産業者(B)が免税事業者の場合、
小売業者(C)は(B)からの仕入れに対して仕入税額控除ができないため消費税を丸ごと納めなければなりません。
| 材料業者(A | 生産業者(B) | 小売業者(C) | 事業者が個別に納付した消費税の合計 | |
| 商品価格+消費税額 | 10,000+1,000 | 15,000+1,500 | 22,000+2,200 | |
| 事業者が納付した消費税 | 1,000 | 1,500‐1,000=500 | 2,200-1,500=700 | 2,200 |
| (B)が免税事業者の場合の納税額 | 1,000 | 0 | 2,200 | 3,200 |
なるほど、適格請求書がないと仕入控除ができないだけの問題だと思っていたら、こんなことが起こるんですね。
消費税とはどんなものかおさらいしてみましょう。
消費税は「消費者が負担して」「事業者が納付する」税金です。
消費税の基本的は計算方法は、「売る時に預かった消費税」と「仕入れる時に預けた消費税」の差額を納める仕組みです。
インボイス導入前だったら、小売業者(C)は仕入税額控除ができたので、700円を納めればよかった。
そして500円は、生産業者(B)の益税となり、国から見ると、消費者が負担した消費税をきちんと回収できていなかったことになります。
| 材料業者(A) | 生産業者(B) | 小売業者(C) | 事業者が個別に納付した消費税の合計 | |
| 商品価格+消費税額 | 10,000+1,000 | 15,000+1,500 | 22,000+2,200 | |
| (B)が免税事業者の場合の納税額 | 1,000 | 0 | 2,200-1,500=700 | 1,700 |
実際、消費者は10%分の消費税しか払っていないので「二重課税ではない」わけですが、誰かが余分に納めることになります。
全員が課税事業者になればこの問題は解決されますが、この先どうなるのでしょうか。
何にしてもややこしい制度ばかりです。
※イラストは「イラストAC」からお借りしました。
© Peccoly 2013